ひとり親世帯に対する手当・特別給付金について
定例の現況確認の時期になり、
自治体からお知らせ文書が届きました。
児童扶養手当
全部支給停止であっても、手続きは必要で、
「養育費等に関する申告書」と印鑑を持って
市役所の窓口で手続きしなくてはいけません。
昨年からの変更点としては、
「特別児童扶養手当」が認定・支給されたこと。
窓口で確認したところ、
この特別児童扶養手当が支給されていても、
受給要件には影響しないため、
今年もおそらく全部支給停止になりそうです。
ひとり親世帯臨時特別給付金
児童扶養手当のお知らせの他、
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の
ご案内が同封されており、
窓口で改めてご案内がありました。
ひとり親世帯を支援するために
給付されるものですが、支給要件があります。
①基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
②追加給付
家計が急変し、収入が減少している方
1世帯 5万円
①は元々受給していないので対象外ですが、
②については窓口で書類を手渡され、
記入して提出したところ、受理されました。
支給要件に該当するかどうかは、
「支給要件確認フローチャート」で
確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000641123.pdf
早ければ9月末には支給されるようですが、
「こちらも対象外でした」
とお知らせがくるような予感がしています…
今年は新型コロナウイルスの影響を受けて、
ひとり親世帯だけでなく、
企業や個人事業主の方にも
とても厳しい状況になっています。
こうした手当や給付金だけでは
賄えない部分もたくさんあるかと思いますが、
「生き残るための業種」や「働き方」を
考えさせられた機会でもありました。
いつまでこの状況が続くか分かりませんが、
もらえるものはもらいながら、
生活していくしかありません。
いつもお金のやりくりを考えることは
とてもしんどいです。
ですが、お金は回さなければ回ってこない。
支援してもらった分の中から
今度は誰かのために
少しでも支援に回せるといいな、
と思っています。