傷病手当金を申請する
病気やけがで休職すると、
加入する健康保険から、
給与の3分の2が支給される
「傷病手当金」の制度があります。
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
支給されるには、
①3日以上連続して会社を休んでいること
②休んでいる間に給与等の支払いがないこと
③年金や休業補償給付等を受けていないこと
といった条件があります。
椎間板ヘルニアで休職した期間は、
約2ヶ月半。
①1月中旬~2月末まで
②3月分
の2回に分けて申請することになりました。
わたしの場合ですが、
①職場の給与担当者等に申請を依頼する
②自宅に送られてきた
必要事項を記入、押印する
1枚目:被保険者記入用
2枚目:被保険者記入用
3枚目:事業主記入用
4枚目:療養担当者記入用
③4枚目を医療機関に提出し、
記入を依頼する
※医療機関によっては、文書料がかかります
ちなみに、1通300円請求されました
④書類一式を職場に返送し、
確認後に協会/組合事務局に
送付してもらう
⑤約10日前後で指定口座に振込まれる
入院していた病院では、
書類の作成に1~2週間かかるため、
第1回目の申請から支給まで、
約3週間ほどかかりました。
第2回目の申請については、
4月1日以降でないと
医療機関で受理してもらえないため、
復帰後の手続きになります。
生まれて初めて申請した傷病手当金ですが、
支給は同一の疾病・負傷に関して、
支給を始めた日から起算して
1年6か月までと支給制限があります。
給与がゼロになるよりかは、
3分の2でもあった方がいいですが、
休職中であっても、
社会保険料は払わなければいけません。
会社から給与としての支給はありませんが、
未収金としてマイナスが発生するため、
〇健康保険料
〇厚生年金
〇住民税
を会社に支払う必要があるんですね。
こうしてみると、
生きているだけで、お金はかかるんだな…
と、現実を突きつけられた感じです。
しょぼーん(´・ω・`)
となってしまいそうですが、
そう贅沢しなければ
生きていけるから大丈夫。
なんだかんだあっても、
今回もなんとかなったから、
絶対、なんとかなる!