「特別児童扶養手当」所得現況届について
「特別児童扶養手当」が認定されてから
一年が経ちました。
特別児童扶養手当には、
所得による支給制限があるため、
前年の所得や扶養の状況を確認するために
「所得状況届」の提出が必要になります。
所得状況届
提出書類は、
①特別児童扶養手当 所得状況届
②特別児童扶養手当証書
③その他
1)対象児童と別居している場合
→監護事実に関する申立証明書
2)受給者が父または母以外の場合
→養育事実に関する申立証明書
3)寡婦(夫)控除のみなし適用に
該当する場合
→寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
市役所に①②の書類を揃えて、
直接提出してきました。
児童扶養手当の全額支給停止が
どこまで反映されるかは分かりませんが、
前年と比べて大きな変動はないので、
おそらく影響はないものと思っています。
再認定について
特別児童扶養手当の受給期間は2年
となっているため、来年11月には
再認定のための手続きが必要になります。
今のところ、昨年と大きく変わった点は、
障害福祉サービス(放デイ)の利用を
終了したこと。
理由としては、
〇一人で過ごせることになったこと
〇近所のお友達や同級生と遊ぶことが
増えたこと
〇年齢の近いお友達がおらず、
本人が行きたがらなくなったこと
〇平日は利用時間が短いこと
などです。
また、来年11月の時点で
服薬状況も変わっているかもしれませんが、
主治医の先生と相談しながら
申請していこうと思っています。