たくましく生きる

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「特別児童扶養手当」所得現況届について

「特別児童扶養手当が認定されてから

一年が経ちました。

s-hua.hatenablog.com

 

特別児童扶養手当には、

所得による支給制限があるため、

前年の所得や扶養の状況を確認するために

「所得状況届」の提出が必要になります。

 

 

所得状況届

提出書類は、

①特別児童扶養手当 所得状況届

②特別児童扶養手当証書

③その他

 1)対象児童と別居している場合 

   →監護事実に関する申立証明書

 2)受給者が父または母以外の場合

   →養育事実に関する申立証明書

 3)寡婦(夫)控除のみなし適用に

   該当する場合

   →寡婦(夫)控除のみなし適用申請書

 

市役所に①②の書類を揃えて、

直接提出してきました。

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児童扶養手当の全額支給停止が

どこまで反映されるかは分かりませんが、

前年と比べて大きな変動はないので、

おそらく影響はないものと思っています。

 

再認定について

特別児童扶養手当の受給期間は2年

となっているため、来年11月には

再認定のための手続きが必要になります。

 

今のところ、昨年と大きく変わった点は、

障害福祉サービス(放デイ)の利用を

終了したこと。

 

理由としては、

〇一人で過ごせることになったこと

〇近所のお友達や同級生と遊ぶことが

 増えたこと

〇年齢の近いお友達がおらず、

 本人が行きたがらなくなったこと

〇平日は利用時間が短いこと

などです。

 

また、来年11月の時点で

服薬状況も変わっているかもしれませんが、

主治医の先生と相談しながら

申請していこうと思っています。